育児休業給付には、「育児休業給付金」がある(第61条の6)。2020年(令和2年)4月の改正法施行により、それまで「失業等給付」の体系の中の給付のひとつであった「育児休業給付」が、子を養育するために休業した労働者の生活及び雇用の安定を図るための給付と位置付けられ、独立した給付の体系として整備されることとなった。
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雇用保険の柱の一つである、育児休業給付の財源が不足するという。財源の見直しは当然だが、財務省にはカネがある。取るときは否応なしに増税するが、出すときには出し渋りする、あんたのカネではない。国民のカネだ。国民のために使え、と言いたい。財務省はカネを握るから偉そうに威張っているが、財務省は、もう改革の時が来た。

1 ぐれ ★ :2022/01/25(火) 10:31:41.40

※2022年1月25日 0:00 日本経済新聞

雇用保険の柱の一つである育児休業給付の財源が2025年度にも不足する恐れが出ている。少子化対策の一環として制度の拡充が相次ぎ、受給者も増加の一途をたどっているためだ。雇用保険から切り離し、国の支援を手厚くすべきだとの意見もある。厚生労働省は22年度から、財源のあり方を見直す検討に入る。

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https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA241U80U2A120C2000000/


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