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遺失(いしつぶつ)とは、占有者の意思によらずにその所持を離れた。誤って占有した他人の、他人の置き去った及び逸走した家畜は、準遺失という(遺失法2条1項参照)。一般的には、忘れ物、落とし物といい、遺失を拾った者を拾得者(しゅうとくしゃ)、拾われた拾得物
9キロバイト (1,528 語) - 2021年5月26日 (水) 16:17


警察が、預かった迷い猫を河川敷に放す。えっ!この寒空の下に放して凍死するかもしれない。動物保護グループに連絡すればいいものを残念。


1 ぐれ ★ :2022/02/05(土) 09:14:52.24

※2022年2月5日 06時00分

 警視庁八王子署が拾得物として預かった迷い猫を、保健所などの関係機関に連絡しないまま河川敷に放していたことが、署や保護猫活動をする東京都八王子市の動物保護グループ「はちねこ」などへの取材で分かった。署は「拾得物として受け取り、河川敷に放したのは事実で、経緯を確認している」と説明している。飼い主が判明したが、猫の行方は分からず、グループが捜している。

 グループによると、市内の女性が1月31日夕、JR八王子駅南口付近で、車通りの激しい道路を渡ろうとしている首輪の付いた猫を保護した。近くの白バイ隊員が署に連絡し、署員が「2、3日保護する」と猫を連れ帰った。
 その後、女性は猫を心配してグループに保護を依頼。翌1日、関係者が署に問い合わせたところ、「午前中に署の裏の河川敷に放した」と告げられたという。グループのメンバーらが周辺を捜したが見つからず、署から提供された写真入りのチラシを作り、情報提供を呼び掛けた。
 2日になり、会員制交流サイト(SNS)でチラシの写真を見て、鈴付きの赤い首輪などの特徴から、飼い主の男性(69)が現れグループに連絡した。猫の名は20歳の雌「ノイ」で、外出したまま戻らず、男性は近所に張り紙をしていたという。男性やグループの関係者は「高齢の猫で、凍*恐れもある」と懸念している。
 警察庁は所有者が分からない犬や猫の拾得申告を受けた場合、各都道府県警に対し、動物愛護法に基づき都道府県などと緊密な連携を取るよう求めている。

続きと画像は↓
東京新聞: 八王子署、預かった迷い猫を「河川敷に放した」 保健所に連絡しないまま 飼い主ら「高齢、凍*恐れも」.
https://www.tokyo-np.co.jp/article/158295


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都道府県の魅力度ランキング 1位は北海道、47位は?
…県は41位(16.2点)となり、最下位から抜け出した。 市区町村の魅力度ランキング 市区町村で最も魅力度が高かったのは、どこだろうか。調査の結果、1位は札幌市(63…
(出典:ITmedia ビジネスオンライン)


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都道府県の中で魅力度が高かったのは1位・北海道で(73.4点)2位・京都府で3位・沖縄県です。申し訳ないですが中飛ばして、最下位は茨城県でした。(11.6点)たまたま、その時々の状況ですので。茨城県にもたくさん魅力はあります。調べてみたらいかがですか。

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緊急事態宣言は延長へ。休業要請や禁酒令など、世の中では悲鳴が聞こえてきそうな状態。飲食業や旅行業・農業・漁業など・それらに関する業種など多くの人々が疲弊している。それをどう打開していくのか、都道府県や国は。

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