傷害の罪」の中に規定が置かれ、広義の傷害罪の一種である。暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに暴行罪となる。 本罪の保護法益は身体の安全である。暴行罪は暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときに成立する(刑法第208条)。人の身体を傷害するに至ったときは傷害罪(狭義の傷害罪、刑法第204条)として処断される。 9キロバイト (1,461 語) - 2021年10月30日 (土) 06:25 |
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たばこを注意され高校生に“逆ギレ”電車内で暴行か 28歳男を逮捕 父親が怒りの声
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