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天皇賞)(てんのうしょうあき)は、日本中央競馬会(JRA)が毎年に施行する中央競馬の重賞競走(GI)である。 3歳以上の馬(外国産馬・外国馬を含む)による重賞競走(GI)。施行距離は1938年(昭和13年)から1983年(昭和58年)まで、春と同様に芝3,200メートル。1984年(昭和59年)から芝2…
50キロバイト (3,836 語) - 2022年10月30日 (日) 06:54
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「天皇賞・秋」悲鳴と声援が飛び交う有り得ないレースになった。イクイノックスもパンサラッサ素晴らしい走りを見せてくれて満足とフアンには興奮の日であったようです。

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生活保護法(せいかつほごほう、英語: Public Assistance Act、昭和25年5月4日法律第144号)は、生活保護について規定した日本の法律である。社会福祉六法の1つ。 生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度
5キロバイト (588 語) - 2021年12月25日 (土) 07:19


生活保護費で競馬とは、こんな輩が腹立たしい。おにぎりが食べたいと言って死んでいったひともいる。生活保護は、日本国籍の日本国民が受けられる権利なのだ。


1 トモハアリ ★ :2022/02/02(水) 07:29:02.67

裁判資料によると、保護費の返還を命じられたのは大阪府茨木市に住む70代男性。
保護費を受給しながら平成21年に競馬の決済口座を開設。25年4月から令和元年7月までの約6年間、インターネット上で馬券を購入し、的中のたびに払い戻しを受けていた。

生活保護法は、受給者が収入を得た場合、支給元の自治体に届け出なければならないと規定。
男性は馬券が的中しても届け出ていなかった。だが元年7月、茨木市福祉事務所の担当者が男性宅を訪問した際に、室内から口座の通帳が見つかり、日本中央競馬会(JRA)側と男性側との間の約6年間に及ぶ出入金の実態が明らかになった。

男性がこの間に受給した保護費は813万4664円に上っており、市側は保護費の不正受給と認定。
断固たる措置で対応した。
口座記録から、男性はJRA側から計101回、総額327万4820円の払い戻しを受けていたことが判明。
1回当たりの馬券購入代金を100円と推計した上で、的中馬券の購入代金を差し引いた326万4720円を徴収する決定をした。

327万円余りの払戻金を得たとはいえ、馬券購入に投じた総額は481万円余り。
トータルでみると大幅なマイナスだ。男性側は「収支は赤字なので、届け出が必要な収入はない」と徴収決定の取り消しを訴えたが、地裁の判断は厳しかった。

判決理由で森鍵(もりかぎ)一裁判長は、トータルで勝ちが上回った場合に限って収入を届け出ればよいということであれば、たとえ現段階で勝ちが続いていても「トータルで負ける可能性があるから申告しなくて良い」という考え方が成立してしまうと判断。
そもそも払戻金が馬券の購入代金を上回ることは極めてまれであり、男性側の主張を認めれば、生活保護受給者は収入を届け出ないまま、結果的に生活がさらに困窮する可能性が生じ、生活保護法の目的に反するとも指摘した。

https://www.sankei.com/article/20220131-TDUTPAKDTJKK5FOS3AETMNU72E/

※前スレ
生活保護で競馬をやっていた70代男性、裁判所が327万円の徴収を命じる [パンナ・コッタ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1643743227/


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