生活保護を受けられるのは「日本国籍を有する日本人」です。生活困窮者が生活保護を受けようとしても「自分は対象外」と思っている。これをどうみるか。多分、原因は申請を受ける自治体の問題と見る。マニュアルがあり、日本人には厳しく、さらに追い払うような対応。一方、日本国籍もない在日外国人には、いとも簡単に申請を受け付ける優しい対応。窓口対応しているのは日本人かと言いたい。それを聞くと申請などできない。「対象外」と思わざるを得ないのではないか。なんと冷たい自治体の対応。こんなことがあってはならないが、自分の知っている病院で、恨まれて刺された人がいたことを思いだしてしまった。

1 haru ★ :2022/01/02(日) 09:33:45.81

2021年12月24日、内閣府は子どもの貧困に関する初めての全国調査の報告書を公表した。

報告書は、家庭の経済状態の子どもへの影響を把握するため、全国の中学2年生とその保護者5000組を対象に、20年2月から3月にかけて郵送で調査したものである。
半数を超える2715組から回答を得ている。


まず、貧困層の支援制度の利用状況をみていこう。
就学援助が58.6%や児童扶養手当が46.2%と5割前後の利用になっている。
これに対し、生活保護は6.0%の利用に留まっている。
以前利用したことがある2.7%を含めても、1割に満たない。
生活困窮者の自立支援相談窓口の利用は1.0%。
母子家庭・自立支援センターは1.4%であり、相談機関としてほとんど機能していないことがわかる。


次に、支援制度を利用していない理由をみていこう。
就学援助、生活保護、生活困窮者の自立支援窓口、児童扶養手当は、どれも7割から8割の人が、「制度の対象外(収入等の条件を満たさない)だと思うから」と回答している。

たとえば、就学援助や児童扶養手当については利用率が約5割であり、所得要件やそもそもひとり親ではないという理由から制度の対象外となることはありうる。
しかし、生活保護や生活困窮者の自立支援相談窓口において、7割を超える人たちが「制度の対象外」となることはありえない。


生活保護についてみていこう。
先に述べたように、貧困層の収入基準の上限と生活保護基準はおおむね均衡している。
生活保護は複雑な仕組みであると言われるが、根幹の部分はシンプルな制度である。
世帯収入が国で定める最低生活基準を下回る場合に足りない部分が保護費として支給される。

 たしかに、預貯金が何百万円もある場合には申請は却下されるし、住宅ローン付きの持ち家や自家用車がある場合には処分を求められることがある。
しかし、それ以外の要件は、実は法令上それほど厳しいものではない。
9割を超える「利用したことがない」人たちは、申請すれば相当数が生活保護を利用できるのである。

 また、生活困窮者の自立支援相談窓口はそもそも所得要件がなく、生活に困っていれば誰でも相談できる。
相談者を排除しないことを売り文句にはじめた制度が、利用者にほとんど認知されていないというのは、何とも皮肉な話である。


 これまでの調査では、貧困世帯の厳しい生活状況を明らかにすることには熱心だったが、それをどう解決するのかという視点に欠けていた。

今回の調査では、生活保護に代表される救済策を利用していない世帯が相当数にのぼること、そして、その多くが自分は制度の対象外だと考えていることが明らかになった。つまり、制度の補足率の低さがはっきりと示されたのである。


 対策は誰でも思いつく簡単なものである。
国や自治体が「あなたは生活保護が利用できます。ぜひ申請してください」と呼びかけることである。
また、「何が申請を阻害しているのか」を調べ、より利用しやすい制度にするための方策を考えていくことである。


(出典 wedge.ismcdn.jp)


(出典 wedge.ismcdn.jp)



2021年12月31日
https://wedge.ismedia.jp/articles/-/25314

★1 2022/01/01(土) 15:42:37.85
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