遺失物(いしつぶつ)とは、占有者の意思によらずにその所持を離れた物。誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜は、準遺失物という(遺失物法2条1項参照)。一般的には、忘れ物、落とし物といい、遺失物を拾った者を拾得者(しゅうとくしゃ)、拾われた物を拾得物 9キロバイト (1,528 語) - 2021年5月26日 (水) 16:17 |
※2022年2月5日 06時00分
警視庁八王子署が拾得物として預かった迷い猫を、保健所などの関係機関に連絡しないまま河川敷に放していたことが、署や保護猫活動をする東京都八王子市の動物保護グループ「はちねこ」などへの取材で分かった。署は「拾得物として受け取り、河川敷に放したのは事実で、経緯を確認している」と説明している。飼い主が判明したが、猫の行方は分からず、グループが捜している。
グループによると、市内の女性が1月31日夕、JR八王子駅南口付近で、車通りの激しい道路を渡ろうとしている首輪の付いた猫を保護した。近くの白バイ隊員が署に連絡し、署員が「2、3日保護する」と猫を連れ帰った。
その後、女性は猫を心配してグループに保護を依頼。翌1日、関係者が署に問い合わせたところ、「午前中に署の裏の河川敷に放した」と告げられたという。グループのメンバーらが周辺を捜したが見つからず、署から提供された写真入りのチラシを作り、情報提供を呼び掛けた。
2日になり、会員制交流サイト(SNS)でチラシの写真を見て、鈴付きの赤い首輪などの特徴から、飼い主の男性(69)が現れグループに連絡した。猫の名は20歳の雌「ノイ」で、外出したまま戻らず、男性は近所に張り紙をしていたという。男性やグループの関係者は「高齢の猫で、凍*恐れもある」と懸念している。
警察庁は所有者が分からない犬や猫の拾得申告を受けた場合、各都道府県警に対し、動物愛護法に基づき都道府県などと緊密な連携を取るよう求めている。
続きと画像は↓
東京新聞: 八王子署、預かった迷い猫を「河川敷に放した」 保健所に連絡しないまま 飼い主ら「高齢、凍*恐れも」.
https://www.tokyo-np.co.jp/article/158295