ひき逃げ/轢き逃げひきにげ)、または救護義務違反(きゅうごぎむいはん)は、人身事故(人の死傷を伴う交通事故)の際に道路交通法第72条に定められた必要な措置を講じることなく事故現場から逃走する犯罪行為。物損事故(建造物損壊や、他人のペットを死傷させた場合も含む)の場合は「当て逃げ」(あてにげ)と呼ばれる。 
20キロバイト (3,535 語) - 2021年9月28日 (火) 13:03


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確かに、高速道路で人が倒れているのは稀ですね。無罪でよかったですね。

1 朝一から閉店までφ ★ :2022/02/01(火) 12:32:35.76

2022/02/01 11:03

 福岡県宮若市の九州自動車道で2015年1月、別の事故で路上に倒れるなどしていた男女2人をはねるなどして死亡させたうえ通報を怠ったとして、道交法違反(ひき逃げ)に問われた熊本県八代市の気象予報士男性(50歳代)の判決が31日、福岡地裁小倉支部(井野憲司裁判長)であった。井野裁判長は「供述の信用性を否定できない」として、無罪(求刑・懲役10月)を言い渡した。

 事故は15年1月1日午前5時頃に発生。男性ははねるなどした2人について、「事故車のバンパーだと思った」などと主張していた。判決は、人が高速道路上で倒れたりしているのはまれだとし、暗闇で視界が悪かったことなどを踏まえ、救護義務違反には問えないと結論づけた。


 弁護人によると、事故を巡っては、福岡地検小倉支部が、ひき逃げと自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死)の両容疑で不起訴としたが、検察審査会が、ひき逃げについて「不起訴不当」を議決。同支部は再捜査のうえ、男性を道交法違反で起訴していた。

 男性は「主張が認められ、ほっとしています」とのコメントを発表。同支部の柴田真支部長は「判決内容を精査し、上級庁とも協議のうえ適正に対応したい」とコメントした。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20220201-OYT1T50071/


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