猶予する制度として発展したのに対し、大陸諸国ではあくまでも刑は宣告した上でその執行を猶予する制度として発展した。 執行猶予制度の趣旨は刑事政策の見地から短期自由刑の執行や前科がつくことによってもたらされる弊害を回避しつつ、犯人に対し執行猶予の取消しにより刑が執行 18キロバイト (3,113 語) - 2022年1月20日 (木) 02:22 |
FNNプライムオンライン 2/15(火) 10:02
東京都議会議員選挙の期間中などに無免許運転を繰り返し、道路交通法違反の罪に問われた元都議会議員の木下富美子被告(55)に対する判決公判が、午前10時から開かれた。東京地裁は、木下被告に、懲役10カ月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡した(求刑:懲役10カ月)。
起訴状などによると、木下被告は、2021年5月29日から都議選投開票日直前の7月2日にかけて、板橋区と新宿区で、合わせて7回、無免許で車を運転したとされる。7月2日の無免許運転の際、男女2人に軽傷を負わせて、そのまま逃走したとして書類送検されたが、ひき逃げ容疑については不起訴処分となった。
1月25日に行われた初公判で木下被告は起訴内容を認めたが、法廷では無免許で車を運転して、ポスターを貼り替えるなど、選挙活動をしていたことも明らかにされた。
木下被告は、被告人質問で、「選挙のプレッシャーが大きく、結果を出すため、様々な活動を行わなければならなかった」と述べた。そして「手伝いをしてくれる方の中には、運転をできる人が少なく、自ら(運転を)するしかなかった。今思えば、なぜしてしまったのか、他の手段がなかったのか後悔しています」と反省の言葉を口にした。
また、木下被告は、過去4年間に12回交通違反を繰り返し、4回免停にもなっていたという。検察側は「都議会議員で法令遵守をする立場で、常習的に犯行に及んだ。厳しい非難を受けるべき」として懲役10カ月を求刑。
一方、最後の意見陳述で木下被告は、「私がしてしまったこと、本当に反省しています。ご迷惑をおかけしたこと深くお詫びします。二度と交通違反を行わないことを約束します」などと謝罪した。
木下被告をめぐっては、都議選で当選した後に、無免許運転などが発覚。都議会で、2回に渡って辞職勧告が決議されたものの応じず、召喚状も3回出されたが、およそ4カ月間、公の場に姿を見せなかった。また、”雲隠れ”をして都議会を長期欠席していたにもかかわらず、議員報酬とボーナスが支給されていたことも分かり、都議会での議員報酬のあり方が見直されることになった。
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道交法違反の罪に問われた木下富美子・元都議
(出典 i.imgur.com)