#免許不要



電動自転車が電動キックボード電動スケードボードとともに急速に普及している。大部分は中国からの輸入であるが、米国内のスタートアップ企業も複数立ち上がっており、米国製を強調して販売を伸ばしている。日本企業は現在のところ参入していない。 中華人民共和国では、電動
8キロバイト (989 語) - 2022年10月15日 (土) 01:42
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電動キックボードは、ほぼ自転車扱い。法改正7月から免許不要。これでいいのか警察、道路交通法が。必ずやって来る事故多発の悲劇が。

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2021年現在、特例電動キックボードを小型特殊自動車に分類することでヘルメット不要での運転を可能とする動きがあり、一部の大都市圏で実証実験が行われている。 小型特殊自動車 全長4.7m以下 全幅1.7m以下 全高:ヘッドガード高さ2.8m以下でヘッドガードを除いた部分は2.0m以下 最高速度15km/h以下
17キロバイト (2,303 語) - 2021年12月30日 (木) 07:32
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電動キックボードが「特定小型電動機付自転車」という新たな車両区分になり、16歳以上、免許不要でヘルメットは任意となるが、安全運転など事故が心配。無謀者が増えれば厳しく規制されるだろう。だからルールを守って安全運転を。

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警察庁は、電動キックボードを16歳以上の場合、運転免許を不要とする方針を固めた。つまり自転車扱いされる。15歳以下は公道は乗れないとのこと。ヘルメットは任意とか。詳しいことはネットでどうぞ。
利用が増えて、事故が起きないかが気になるところ。事故が増えれば厳しくなること間違いない。

1 生玉子 ★ :2021/12/23(木) 11:55:22.85

警察庁は、これまで「原付バイク」と同じ扱いとされていた、電動キックボードについて、時速20キロ以下で走行するものであれば、16歳以上の場合、運転免許を不要とする方針を固めた。

警察庁によると、車体の大きさが自転車と同じぐらいで、最高速度が時速20キロ以下しか出せない電動キックボードについては、16歳以上であれば、運転免許がなくとも乗れるようにするという。今後も、15歳以下は、公道では走行できない。

現在、電動キックボードは、公道で走行する場合、「原付バイク」と同じ分類となっていて、運転免許が必要とされていた。今後は、「自転車」と同じ扱いになるという。

これまで同様、ナンバープレートとサイドミラーなどは必要となる見通し。ヘルメットの着用については任意となる。車道での走行が原則で、時速6キロまでに制御して、それが分かるように表示できる機能がついていれば、歩道を走ることも可能とする。

警察庁は、2022年の通常国会に、道路交通法の改正案を提出する方針。ヘルメットの着用については、自転車と合わせて努力義務とする見通しだ。

2021年12月23日 木曜 午前10:02
https://www.fnn.jp/articles/-/289499


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