の後、一定の事件(15歳から17歳までの事件で6か月を超える拘禁刑に相当する罪)については量刑の審理のため刑事法院に移送でき、特定の重大犯罪等(拘禁刑14年以上の法定刑の犯罪)は量刑は刑事法院で審理される。 少年裁判手続における処遇としては、無条件釈放、条件付釈放、罰金、社会内処遇、親の誓約及び施設収容処分などが定められている。 32キロバイト (4,531 語) - 2022年1月11日 (火) 20:49 |
中学生が包丁で切り付けられるが軽傷のよう。加害者生徒は逃走中とのこと。また起こった少年犯罪だが、いじめかトラブルかはまだ分からず。低年齢化の少年犯罪の深刻さ。
1 ポンコツ ★ :2022/02/16(水) 13:23:27.57
三重県警によると、16日午前、同県名張市の中学校で2年の男子生徒が包丁で切り付けられ、軽傷を負った。切り付けたとみられる男子生徒が逃走中で、県警が行方を追っている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/b40f578dda143b07ef7fa4a613a775ef06b5be7a